■固定資産税とは?
固定資産税とは、土地や家屋(住宅)、有形償却資産を所有している人が、所有しているというだけで納付する必要のある税金になります。
税金には、国に納付する「国税」と、地方自治体に納付する「地方税」がありますが、固定資産税は「地方税」になります。
固定資産税は、基本的に、1月1日に固定資産を所有している(登録している)人がその年度の納税義務者となり、4月、7月、12月、2月中に、1期分(3ヶ月分づつ)納付します。
所得税や法人税などと違い、申告の必要はなく、「普通徴収」という徴収形態で税金が聴取されます。
「普通徴収」とは、地方自治体が課税標準に税率を乗じた納付税額を計算し、納税義務者にその金額の記載された納税通知書を送り、その通知に従って税金を納付するシステムをいいます。
ですから、通常、固定資産税の納税義務者には、自動的に納税通知書が届くわけです。
※ただし、土地と家屋以外の償却資産については、毎年1月31日までに自治体に償却資産を取得した旨を申告する必要があります。(税額の計算と納税通知は土地家屋と童謡に納税通知が来ます)
税率は地方自治体が自由に設定することができますが、標準税率が「1.4%」と定められており、ほとんどの自治体がこの税率を採用しています。
この税率を課税標準にかけることで税額を計算します。
■固定資産税の課税標準は?
課税標準は、基本的に以下のように計算されます。
土地…基本的には「適正な時価」ということだが、景気によって時価が大きく変動することから、過去の時価変動などを踏まえて一定の複雑な計算方法により自治体が計算している。(原則的に、課税標準額が30万円未満の土地は非課税となる。)
家屋…「再建築価格」という理論上の数値をもとに算出される。(課税標準額が20万円未満の家屋は非課税となる。)
償却資産…1月31日までに申告した償却資産の取得価格や耐用年数をもとに算出される。
■その他の注意点
ちなみに、家屋とは居住用の建物のことで、事務所や店舗等の事業用の建物については償却資産に該当しますので取り扱いの注意が必要になります。
また、固定資産が、複数の自治体にまたがって存在するような場合などにも注意が必要です。