■健康保険とは? わかりやすく解説
病院やクリニック、耳鼻科や皮膚科などに健康保険証を持っていくというのは、もはや当たり前のことだと思います。
健康保険証があれば負担する医療費の額が、健康保険に加入していない場合の3割で済みますから、治療費としては大きいですね。
この健康保険には大きく分けて2つの種別があります。
1つは被用者保険。
被用者保険には、会社員が加入する健康保険、船員が加入する船員保険、公務員が加入する共済保険の3つがあります。
健康保険というと一般的には、会社員が入ってる保険の事を指すことが多いでしょう。
そして、もう1つが、会社員ではなく自営業や無職の方が加入する国民健康保険です。
一年間の健康保険として支払う金額は3月から5月までの報酬額で決まってきます。
なので、3月から5月は残業をできるだけしないで、報酬を抑えたほうがいいなんて話を聞きます。
自分の都合で残業を控えるというのは、なかなか難しいかもしれませんが、もし特に残業せずに仕事が終わるようであれば、無理にやる必要はない期間といえるでしょう。
たった3ヶ月だけで1年間の健康保険の保険料の額が決まるというのは、ちょっとおかしな話ですが、今のところはそういった制度になっています。
健康保険は扶養者も保険を受けることができます。
例えば、お父さんが健康保険に入っていれば、そのお子さんや奥さんも保険が受けられるというイメージですね。
ただし、年収で130万円以上はあるときは扶養者とはなれません。
つまり、パートなどに出ている奥さんが年間で130万円以上稼いでいる場合は、扶養者とはなれないので注意が必要です。
その場合は改めて、被保険者として健康保険に加入する必要があります。
扶養者となれるのは、ざっくり言いますと、お金を稼いでいない人(130万円未満の収入の人)ということになります。