■集団的自衛権とはなんなのか?
集団的自衛権とはどのようなものなのかを詳しく見ていく前に、まず「前提」のお話をしたいと思います。
なによりもはじめに確認しておかなければならない点は、国連加盟国のすべてには、国連憲章により「自衛権」というものが認められているという点です。
国連憲章には次のように書かれています。
国連憲章第51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。
これをわかりやすく言い換えると次のようになります。
国連加盟国がどこかの国から武力攻撃を受けたときは、国連が国連軍を派遣するなどの措置を講じるまでの間は、自国で反撃すること、または同盟国と団結して反撃することを、国連は妨げない。
以上のようになります。
ここで注目していただきたいのは、末尾の「妨げない(害するものではない)」という部分です。
これは何を意味しているのかと言うと、国家というものはそもそもどこかの国から攻撃された際に自ら反撃すること、および同盟国と団結して反撃することは、国連が認める以前から有している基礎的な権利(自然権)であるという大前提が存在していることを意味しています。
例えば、私たちが自然に行っている「呼吸」は、誰かから呼吸を吸う権利を与えられて行っているものではなく、呼吸を吸う権利は誰にでも認められているため、誰かに断る必要のないものです。これを自然に備わっている権利という意味で「自然権」といいます。
つまり、日本は、国家として存在している限り、直接的な武力攻撃に対して反撃し、または攻撃に曝されている同盟国を助けるために戦う権利を無条件に有しており、国連は、国連が救援に向かうまでの間、その権利の行使を妨げない、と言っているわけです。
さて、日本以外の国々では、上記の「自国で反撃すること、または同盟国と団結して反撃すること」を1つの「自衛権」として認識していますが、日本だけが憲法9条との兼ね合いから、この「自衛権」を「個別的自衛権」と「集団的自衛権」とに分けて考え、そのうち「同盟国と団結して反撃すること=集団的自衛権」は行使できないものと解釈してきました。
要するに、憲法9条は、我々日本国民から「自然権」の一部を奪ってきたというわけです。
第二章 戦争の抛棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
2014年7月の安倍内閣による閣議決定で、この「集団的自衛権」の部分も、限定的にではありますが、行使が可能になりました。
つまり、これによって日本は、どこかの国連加盟国が武力攻撃を受けた際には、その被害国の要請により、その国を支援したり自衛隊を派遣して救援したりすることが可能になり、またそれによって今後、周辺国との関係がこれまで以上に密接なものになる可能性がでてきたのです。
■なぜ今「集団的自衛権」を容認するのか?
それでは、安倍内閣は、これまで容認してこなかった「集団的自衛権」をなぜここで容認することにしたのでしょうか。
これは、「集団的自衛権を容認しない」こととした憲法発布時から、国際情勢や安全保障環境が激変したことが大きな原因としてあげられます。
現在の国際社会では、世界各国が様々な利害関係で結ばれており、その国だけで経済活動を営んでいる国はほぼ皆無となっています。
つまり、ひとたびどこかの国どうしの関係が悪化して、いざ戦争という騒ぎになったときには、1対1の争いでは済まない状況が、現在の世界にはあるのです。
そのため、「集団的自衛権」を放棄するなどということは、そんな国際社会のなかにあっては、自ら「孤立」を宣言しているようなものであり、また、友好的な周辺国から見れば、非常に無責任な状態なのです。
終戦直後の復興段階にあった日本であればそのような状況も致し方なかったかもしれませんが、第二次大戦の敗戦が遠い過去に遠ざかった現在、そのような身勝手が許される状況ではないということなのです。
つまり、そのような古い体制を改めようというのが、集団的自衛権の行使容認問題だということです。
■集団的自衛権「行使容認」で、どうなる?
それでは、「集団的自衛権を行使する場合」とはどういう場合をいうのか、具体的に見て行きましょう。
日本が集団的自衛権を行使するには、次のような手順を踏んで行われることになります。
1)国連加盟国が武力による不法な攻撃を受ける
2)被害国が不法な攻撃を受けた旨を宣言し、日本に支援を要請する
3)支援の要請を受けて、国会で審議し、行使に過半数以上の賛成が得られる
4)集団的自衛権を行使し、何らかの行動を起こす
この「集団的自衛権」について、勘違いしてはいけない点は、それがあくまでも「権利」であり、「義務」ではない点です。
つまり、「集団的自衛権が行使できる」と政府が判断した今後は、他国が軍事的な攻撃にさらされたときに「支援できる」ようになるのであって、「支援しなければならない」ようになるわけではないということです。
ですので、もちろん、実際に集団的自衛権の行使を要請されても、上記3)により国会の支持が得られなければ、「行使しない」ことになります。
行使「する」か「しない」かは、そのときの国会の判断ということです。
よく、「集団的自衛権行使を容認してしまうと、アメリカの無謀な戦争に付き合わされることになる」という意見を耳にします。たしかにその可能性はあります。
ただし、仮に自民党政権が、「どう考えても無謀な戦争だ」という意見に国内世論が傾いているにもかかわらず、その世論に耳を貸さず、国会の議席にものを言わせるかたちで集団的自衛権の行使を断行したとしたら、おそらくその自民党政権の支持率は急落し、その後の国政選挙によって与党の座から引きずり降ろされ、下手をすると二度と政権の座には戻れないということにもなるでしょう。
そのぐらい重い判断であることは間違いありません。
そして、その判断を支えているのが国内世論であることもまた間違いないといえます。
つまり、我々国民がマスコミの偏向報道などに左右されず、事実を直視して正しく判断することが求められるようになるとも言えるのではないでしょうか。
■憲法との関係は?
最後に、集団的自衛権と憲法との兼ね合いについて少し触れておきましょう。
上記のとおり、これまで集団的自衛権という自然権の行使を妨げてきた障害は、憲法(憲法九条)でした。
ご存知のとおり、日本国憲法は、第二次世界大戦終結直後にアメリカによって作られた憲法です。
そして、集団的自衛権を容認することで生じるデメリットが、アメリカの戦争に強制的に同調させられる可能性があることだとも述べました。
つまり、日本の集団的自衛権の行使容認のキーポイントは「アメリカの存在」であると言えます。
憲法九条は、アメリカが戦後の日本を都合よく制御するための要でした。
なぜなら、憲法九条の存在が日本の集団的自衛権の行使を妨害するなど、安全保障上の自由を制限し、日本が他国と軍事的な同盟関係を構築することができない状態をつくりだすことで、唯一の同盟国で安全保障条約を結ぶアメリカの存在が、日本にとっては有事の際の唯一の味方ということになるからです。
要するに、日本は、自国の安全保障をこれまでずっとアメリカに依存しなければならず、それによって日本は、外交上、絶対的にアメリカに頭が上がらない関係を続けてきたというわけです。
そして、そのような安全保障上のアメリカ依存の状況が、「集団的自衛権を容認することでアメリカの要求を断れず、無謀な戦争に付き合わされるかもしれない」という集団的自衛権容認のデメリットに繋がっているのです。
つまり、これはどういうことなのかというと、日本がアメリカの戦争に付き合わされることだけでなく、あらゆる面でアメリカの圧力に屈しないようにならなければならない状況に、すでになってきているということです。
以上のように、集団的自衛権と憲法の関係は、常に日本を支配下に置き、言いなりの関係を続けてきたアメリカの存在を抜きには語れないものなのです。
ちなみに、これはマスコミが一切国民に伝えない事実ですが、日本はすでに、イラク戦争でアメリカの戦争に加担させられています。
サマワへの自衛隊派遣は、集団的自衛権を行使できないにもかかわらずアメリカの要請により実現してしまっています。
この要請を拒否できなかったのも、アメリカに安全保障を依存しているためであることは言うまでもなく、突き詰めれば「憲法9条の存在」のせいだということになります。
つまり、集団的自衛権を完全に容認し、また、憲法を改正して9条を撤廃することにより、東南アジア諸国などと軍事同盟を模索することを可能とし、日本が安全保障上のアメリカ依存を少しでも緩和することで、アメリカの身勝手な自衛隊派遣要請も断れる可能性が生じるということになります。
また、それ以外にこれまでのようなアメリカ依存を解消する方法がないというのが現状でもあるのです。