■「個別的自衛権」とは?
「個別的自衛権」とは、国連憲章第五十一条により、国連加盟国に認められた自衛の権利のことをいいます。
自国が他国から武力攻撃を受けた場合に、自国を防衛するために武力の行使をもって反撃する国際法上の権利になります。
日本にも当然、個別的自衛権があります。
この個別的自衛権の行使については、憲法九条の解釈により行使できないのではないかという議論は起こっていません。
■「個別的自衛権」と「集団的自衛権」
国連には「集団安全保障」という、基本的な考え方があります。
この考え方は、国連加盟国が武力の行使を受けた際に、安全保障会議という会議を開き、その被害国に国連軍を派遣したりすることで、その被害国をすべての加盟国が全面的にバックアップを行うという考え方です。
しかし、その救援措置の決定には、とうぜん会議を開かなければならないので時間がかかります。また、その措置を決定するためには常任理事国すべての承認が必要で、常任理事国が1カ国でも拒否権を発動してしまうと決定できないことになってしまいます。
つまり、「集団安全保障」というシステムは非常に頼りない不完全なシステムなのです。
「個別的自衛権」と「集団的自衛権」とは、そのような国連のシステム上の不備を補うために国連加盟国のすべてに与えられた権利で、国連の決定を待たずに自国と同盟国とが協力して防衛してよいという国連からのお墨付きなのです。
■「集団的自衛権」との違いは?
集団的自衛権とは、同盟国などの他国が武力攻撃を受けた際に、その被害国への攻撃が、そのまま自国のダメージとなるような場合に、その被害国を支援するかたちで武力の行使などを行う権利のことをいいます。
個別的自衛権は、自国が攻撃されたときに反撃できる権利ですので、根本的に性質が異なります。
考え方としては、仮に日本がどこかの国から武力攻撃を受けた場合に、まず、個別的自衛権の行使により反撃を行うこととなり、アメリカなどの第三国が、その日本への攻撃により自国もダメージを被ると判断した場合に限り、集団的自衛権の行使によって、日本に援軍を送ったり、武器弾薬の支援をしたりなどするという流れになります。
ですので、個別的自衛権の方が、集団的自衛権よりも、より基本的な権利ということになります。また、集団的自衛権とは、個別的自衛権の権利者の範囲をその被害国の同盟国にまで拡大したものとも言えますし、個別的自衛権を補助するものとも考えることが出来ます。
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とてもすばらしいby山田かすひろ