憲法改正、憲法解釈変更と集団的自衛権について解説

■集団的自衛権の行使をめぐる問題の背景

集団的自衛権の行使容認の是非が問題になっています。

まずは問題の背景を整理してみましょう。

「集団的自衛権」とはそもそもなんなのかといいますと、これは、「個別的自衛権」とともに国連加盟国が国連から認められた自衛の権利になります。

日本も国連に加盟していますので、当然ながら個別的自衛権、集団的自衛権、ともに権利を有しています。

つまり、日本は、国際法上は集団的自衛権が行使できます。

ただし、国内法である憲法第九条の解釈により、これまで日本は集団的自衛権は行使できないという立場を取ってきました。

憲法九条の条文はこのように規定しています。

第二章 戦争の抛棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

ここには別段「集団的自衛権の行使は出来ない」とは書かれていません。

つまり、これまではこの条文の「解釈」によって「集団的自衛権が行使できない」ものとされてきたわけです。

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■憲法改正か憲法解釈の変更か

それでは、これまで「集団的自衛権の行使は出来ない」ものとしてきた日本の立場を「行使可能」とするにはどうしたらよいのでしょうか。

これには2つの選択肢があります。

一つは憲法を改正し、9条の条文に手を加えるか、もしくは9条自体をなくしてしまうなどの方法がまず考えられます。

そして、もう一つは、「憲法解釈」を変更する方法です。

安倍内閣は、後者である「憲法解釈の変更」によって集団的自衛権の行使を容認しようとしています。

■憲法解釈の変更は、簡単に行えるものなのか?

ここで、「憲法解釈の変更」ということに違和感を覚える方が多くおられることと思われます。

憲法というものはそう簡単に解釈を変更していいものなのでしょうか?

答えはNoです。

「憲法解釈」はそう簡単に変更していいものではありません。

しかし、この憲法九条には「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とあるにも関わらず、日本は自衛隊を保持しています。自衛隊の保有についても、やはり「憲法解釈」によって容認されているわけです。

つまり、この憲法九条はすでに有名無実化した条文なのです。時代の要請に則していないとも言えるでしょう。

そのため、集団的自衛権の行使容認は、憲法解釈の変更によるのではなく、憲法改正により行うべきだとする意見もあります。

■憲法解釈変更の具体的な手続きは?

「憲法解釈の変更」は、どうしなければならないという具体的な手続き・ルールは決まっていません。

突然、首相が会見を開き、「憲法解釈を変更して、集団的自衛権の行使を容認します」といえば済むのです。

ただし、安倍内閣は今後、さまざまな議論を踏まえた上で閣議を開き、閣僚のイニシアティブ(政治主導)によって「閣議決定」というかたちで憲法解釈の変更を行うものと思われます。

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