■そもそも、集団的自衛権とは?
まず集団的自衛権とはなんなのかというアウトラインからご紹介します。
国連加盟国は、国連から自衛の権利として「個別的自衛権」と「集団的自衛権」の2つが認められています。
個別的自衛権とは、他国から武力攻撃を受けた際に反撃する権利のことを言います。
そして、集団的自衛権とは、同盟国や友好国が攻撃を受け、その被害国が協力を要請した場合に、第三国である国がその被害国を支援する形で加害国に武力を行使する権利のことを言います。
簡単に言ってしまえば、同盟国が攻撃された際に同盟国を助けるために武力を行使する権利です。
この2つの権利は、国連加盟国であればどの国でも有している固有の権利です。
そのため、日本以外の国ではそもそも「行使が可能かどうか」という議論さえなされていません。
日本では、国内法である憲法の第九条との兼ね合いから、これまで集団的自衛権が行使できないという状況が続いてきたのです。
■集団的自衛権の行使容認で、徴兵制は行われるのか?
それでは、この度の政府による「集団的自衛権の行使容認」で、徴兵制が行われる可能性はあるのか?という疑問にお答えします。
これは、結論から申し上げて、ありえません。
これまで、日本では徴兵制は行われてきませんでしたが、この「徴兵制」については、政府の見解では、憲法違反であるということになっています。
具体的には、憲法18条により「徴兵制」は禁止されています。
日本国憲法
第18条 奴隷的拘束及び苦役からの自由
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
「徴兵」は、上記の条文の、「苦役」に当たるとされていることから、「徴兵制」そのものが憲法違反であるという見解が通説であり、政府の見解でもあるわけです。
■今後の憲法改正や、解釈改憲による徴兵制の実現は?
では、今後、この憲法18条を改正するなど、「徴兵制」実現へ向けた動きが起こるのかどうかについて解説します。
いまのところ、そのような動きはまったくありません。いま現在、徴兵制の必要に迫られているとはいえないためです。
また、「集団的自衛権の行使容認」を、憲法改正ではなく、憲法解釈の変更により行ったことから、今後、憲法の改正が行われるかどうかは不透明であり、憲法改正が行われるにしても、まず憲法96条の改正を先にするかどうかなど、問題が山積しているため、先行きの見通しはまったく立っていません。
それから、この度、安倍内閣が閣議決定した「集団的自衛権の行使容認」ですが、これは、第一義的には、周辺諸国との領土問題を抱え、あからさまに領土の拡張を図ろうとしている中国への牽制です。また、中国は、近年大幅な軍事費の拡大により、軍備の拡張を図ってもいます。
このような「中国の暴走」への「抑止力」としての効果を企図した「集団的自衛権の行使容認」であるというのが一つの大きな見方としてあります。
そのために、今すぐに、または近いうちに「徴兵制」が必要になるのか?というと、それは考えにくいというのが無難な見方です。
また、昨今の軍備は高性能化が著しく、操作や操縦に非常に高度な技術が必要なため、素人が1年や2年嫌々ながら覚えさせられた程度の技術では、実際に戦場で役に立たないことから、第二次世界大戦中のような、兵士の数にものを言わせるような戦術が採られることがなくなってきていることからも、「徴兵制」というものの必要性が疑問視されているという事情もあります。