■憲法9条とはどのような内容?
このページでは「憲法9条のメリットとデメリット」を、可能なかぎり中立な観点から客観的に見て行きたいと思いますが、 その前に、最低限知っておくべき知識から簡単に確認してみましょう。
まず、肝心の憲法9条の内容から見てみます。
日本国憲法
第二章 戦争の抛棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この条文は、
・戦争の放棄
・戦力の不保持
という二部構成で出来ています。
要約すると、日本はどのような国際的な問題に直面しても、国の方針として「戦争」という選択肢は永久に放棄するので、その「戦争」に必要な軍備は一切持たない、ということになります。
次に、この「憲法第9条」のメリットとデメリットを考える上で見過ごすことのできない、「9条の存在の裏付け」ともいえる条文を確認しましょう。
日本国憲法の基本理念が書かれている「前文」の、次の部分です。
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
この部分をわかりやすく書き換えると次のようになります。
世界の国々が平和を愛し、常に公正で、嘘偽りによって日本を欺くようなマネは決してしないと信じ、私たちは日本の安全保障を考えることにした。
「前文」のこの部分が、なぜ憲法9条を考える上で重要なのかというと、この部分が、憲法が示す安全保障上の基礎的な価値観(世界観)になっており、それをベースにしてより具体的な安全保障の方針を定めたものが憲法9条だからです。
つまり、憲法9条とは、この「前文」の世界観を基礎としたうえで、「諸外国の人々が、決して日本の領土や国民の安全を脅かしたりすることなどないと信じて、日本は戦争を放棄し、戦力を不保持とすることにした」、という意味なのです。
だいたいの方はおわかりでしょうが、この憲法前文の世界観は、そもそも現実に則していません。
いちいち現状を確認するまでもないことですが、日本の領土や国民の安全を脅かす国は、現在日本の直面している尖閣諸島問題や竹島問題、北朝鮮の動向などからも、いくつも存在しています。
つまり、憲法9条とは、そもそも世界に日本を脅かすような悪意ある他国が存在することは想定せずに定められたものなのです。
ちなみに、1947年にこのような世界観をもった日本国憲法が発布され、1954年に自衛隊が創設される間の1952年に、韓国によって竹島を侵略されていることからも、この憲法の世界観が如何に他国の悪意に対して無防備で、戦争を呼び込む可能性に満ちているかが窺い知れます。
では、9条の土台にそのような日本国憲法そのものの「非現実的な世界観」があるということを踏まえたうえで、メリットとデメリットを具体的に見て行くことにしましょう。
■憲法9条のメリット
以上のような前提から、憲法9条のメリットについて考えることがナンセンスだということはなんとなくお分かりになるかと思いますが、それでもなんとかメリットを見つけるべく、考えてみることにしましょう。
9条には「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と書かれています。が、日本は1954年に自衛隊を創設しています。
この「自衛隊を創設した」という出来事は何を示しているのかと言うと、いうまでもなく、憲法前文の世界観が現実を無視しており、9条の文言通りに「陸海空軍その他の戦力」を保有しないなどということをそのとおりに守っていたのでは、国民の安全が守れないということを、当時の日本政府および国民が認めたことを意味しています。
そもそも、自衛隊を創設した時から9条は、前提である「前文」ごと、その文言のとおりに素直に解釈して遵守するわけにはいかないという判断が暗に下され、以後、「自衛隊は陸海空軍その他の戦力には該当しない」という無理矢理な憲法解釈のもと、日本はこれまで「国防」を考えてきたわけです。
これは「憲法の世界観」と「現実」との乖離を埋めるために創設されたのが自衛隊だということが出来るでしょうが、この「憲法側の譲歩」をとっかかりにしてメリットを考えてみたいと思います。
そのような経緯で憲法の欠陥を補うべく発足した自衛隊ですが、「陸海空軍その他の戦力=軍隊」の保有を認めていない憲法9条との兼ね合いから、「軍隊」ではないという建前のもと組織されているため、他国の軍隊よりも大幅に厳しい制限が課されています。
その大きな特徴は、自衛隊の行動制限にあり、通常、他国の軍隊がネガティブリスト方式を採用しているのに対し、自衛隊はポジティブリスト方式が採用されているのです。
ネガティブリスト方式とは、「やってはいけないこと(禁止事項)」が決められていて、それ以外の行動は何でもやっていいこととされている行動の制限方式をいい、ポジティブリストとは、逆に「やっていいこと」が決められていて、それ以外はやってはいけないこととする制限の方式をいいます。
ですから、自衛隊は他国の軍隊よりも大幅に自由がなく、法律に縛られているため、あらかじめ想定していない不測の事態が起こった時に機転が利かないという欠点があり、それをもって一応「軍隊ではない」と定義されているのです。
加えて自衛隊は、憲法9条の理念に則り、国外での活動が原則的に禁止されているため、他国を侵略するなど、日本側から他国に対して能動的に武力行動を起こすための準備をしておらず、そのような作戦に必要な兵器も保有していません。
以上のような事実から、メリットとして、積極的な軍事行動が、政府の独断によって出来ない(政府の暴走へのブレーキの役割を果たしている)ということが挙げられるでしょう。
「国際紛争に巻き込まれない」というメリットについて
それから、一般的によく「戦後、憲法9条があったおかげで他国間の戦争に巻き込まれずに済んだ」とも言われています。
たしかに、これは一理あります。
過去に自衛隊が「参戦せずに済んだ」戦争としては、主に1950年に勃発した朝鮮戦争と1961年にアメリカが参戦して激化し1975年まで続いたベトナム戦争、それから、1990年に始まった湾岸戦争、記憶に新しいところではNY同時多発テロ(2001年9月11日)のあとに始まったアフガニスタン紛争(2001年〜)、それからイラク戦争(2003年〜)が挙げられるでしょう。
では、これらの戦争に日本がどのように関与したのかを簡単に順を追って見て行くことでメリットがどの程度あるのかを考察してみましょう。
・朝鮮戦争:日本は、勃発時には武装解除されていたため自衛隊さえなく、その無防備な状態を憂慮したGHQによって自衛隊の前身である警察予備隊の設立が許可される。警察予備隊は戦地に派遣されていない。
・ベトナム戦争:日本は自衛隊こそ派遣しないで済んだものの、米軍の後方支援基地として様々な物資を提供した。
・湾岸戦争:国連主導で多国籍軍が派遣されたが自衛隊は参戦せず、代わりに巨額の資金を提供した。この時、アメリカのみならず参戦した国々から「金だけ出す」姿勢を非難され、戦争終結後のクウェートによる参戦国への感謝広告に日本の国名が掲載されなかった。
(このときの経験から、日本は自衛隊の海外派遣を本格的に検討するようになり、1992年に「国際平和協力法・PKO協力法」が成立。自衛隊の海外派遣が可能となる)
・アフガニスタン紛争:日本は海上自衛隊の派遣を決定。インド洋上で主に給油作業の後方支援を行った。
・イラク戦争:イラク特措法により、イラク国内の非戦闘地域に自衛隊をPKO(国連平和維持活動)の名目で派遣。戦闘行為による戦死者は出していない。
(自衛隊はこの派遣の他、たびたび海外における非戦闘地域でのPKO活動で他国軍と共同で任に当たっていたが、非戦闘地域とはいえ、いつ戦闘に巻き込まれるかわからない状況にあり、9条の縛りを受けている自衛隊には種々不都合が生じていた。その不都合がイラク戦争時の派遣でよりいっそう鮮明になったことから「集団的自衛権の行使容認」が検討されることとなった)
以上のようないきさつを眺めると、戦争があるつど日本はそれらに何らかの形で関与してきたことがわかります。
ですから、憲法9条のお陰で「紛争に巻き込まれない」とまではいえず、正確には「戦地で自衛隊を戦闘に参加させずに済んだ」ということになるでしょう。
ただし、年代順を追って見ますと、湾岸戦争後に自衛隊の海外派遣が可能となり、イラク戦争後に集団的自衛権の行使を容認するという順で、徐々にメリットが失われてきていることがわかります。
また、朝鮮戦争、ベトナム戦争時は、日本はアメリカによって武装解除されていた時代、および、アメリカの占領期を経て敗戦のダメージを克服しようとしていた時代でした。
ですから、紛争に直接手を下さなくて良かったのは、「アメリカの庇護下におかれて敗戦から立ち直ろうとしている国だから大目に見られていた」という側面が強くありました。
そして時代は降り、その後、国際社会の一員として種々の恩恵を受け、高度経済成長期を経て完全に敗戦から立ち直って経済大国になったにもかかわらず、湾岸戦争では資金提供のみで済ましたことから国際社会から非難されたわけです。
さらに、すでに上記のような敗戦のダメージが完全に癒えた現在、国際社会において日本はその身の処し方がよりいっそう問われており、「憲法が時代の変化合致していない」と言われるのはそのためなのです。
以上のような時代の流れを踏まえると、「戦地で自衛隊を戦闘に参加させずに済む」というメリットは、日本が敗戦のショックから立ち直る段階に限ったメリットで、時間の経過とともに必然的に消失する性質のものだったと言えるわけです。
メリットは以上になります。
そもそも憲法前文の、現実を無視した世界観が下地にある9条のメリットを、現実に則して考えること自体が困難なため、上記1つ(ないしは2つ)がせいぜいといったところでしょうか。
また、調査段階でも「憲法9条のメリット」を簡潔に挙げているサイトや文献も見当たりませんでした。
憲法9条を護ろうとするいわゆる「護憲派」の意見は、上述した憲法前文の「日本の安全を脅かす国などどこにも存在しない」という世界観を盲目的に受け入れており、仮に日本を脅かす国の存在を認めても、「そのような相手とも誠心誠意話せば分かり合える」というスタンスが前提にあるようです。
憲法9条改正についての意見に触れる際には、その論者の前提としている世界観に注意する必要があるでしょう。
■憲法9条のデメリット
メリットに対してデメリットは、現実に則して考えればいいため比較的挙げやすく、内容もわかりやすいのではないかと思われます。
では、デメリットは列挙形式で見て行きたいと思います。
デメリット1)
他国が起こす侵略戦争に巻き込まれる(侵略される・戦争を仕掛けられる)危険性が高くなる
メリットを見た際、「憲法9条が自衛隊に厳しい制限を科していること」を確認しました。
そしてこの事実について、日本政府の暴走を食い止めるのに役立つという、自国政府に厳しい見方をすることで、メリットに数えました。
が、その厳しい目を、自国政府だけでなく他国政府に対しても平等に向けたらどうなるでしょうか。
日本政府と同様、当然、日本以外の国の政府も同様に暴走する危険をはらんでいます。
そして、日本以外の国々は、憲法で「戦争の放棄」も「戦力の不保持」も謳っていないのですから、軍隊も日本の自衛隊より遥かに自由に行動が出来、他国を攻撃する兵器も日本のように制限されることなく保有できます。
ですから、「暴走」の可能性は日本以外の国々の方が遥かに高いと言えるでしょう。
つまり、憲法9条の存在により、「自衛隊の行動や軍備に厳しい制限がある」という状態は、同時に「他国の政府が暴走した際に、その暴走から日本国民を護るための自衛隊の行動や軍備に厳しい制限がある」ということでもあり、これは日本国民にとって大きなデメリットだと言えるでしょう。
また、「自衛隊が厳しい規制により戦力を削がれている」ということは、それだけ「自衛隊が弱い」ということです。
もし仮に「日本をなにがなんでも侵略したい」と思っている国が近隣にあったような場合には、その国にとって憲法9条ほど都合のいいものはないため、日本に対して野心を向けやすくなり、戦争を呼び込む可能性が大幅に高くなると見ることも出来ます。
また、他国から戦争を仕掛けられやすい状況というのは、とりもなおさず、東アジア一帯の抑止力の低下を招くということであり、地域の情勢不安を招くことにも繋がり、さらにはそれが世界中の情勢悪化にも繋がりかねないことでもあるため、諸外国にとっても迷惑なものであるとも言えるでしょう。
デメリット2)
米国の軍事力に依存せざるを得なくなり、日本の政治に対する米国の発言力が増す
以上のデメリットを概観するかぎり、憲法9条と上記の「前文」は、日本国憲法の欠陥であるともいえ、日本は戦後を通じて、そのような致命的欠陥を憲法に抱えていたと見ることが出来ます。
それは、韓国に竹島を侵略され、北朝鮮に国民を拉致されたまま救出できず、尖閣諸島が毎日のように中国に脅かされ続けていることとも決して無関係ではなく、前述のデメリット1)による被害だといえます。
が、しかし、憲法にそのような致命的な欠陥を抱えていたにもかかわらず、逆に被害がその程度に食い止められ、日本列島が戦後これまで「戦争」と呼びうるような大きな戦火に見舞われなかったことも事実であり、これは特筆すべきことでしょう。
日本列島の主権をどこかの国に奪われるまでには至りませんでした。
そして、その要因は、もちろん憲法9条を無理矢理に解釈することで保有した自衛隊の存在も大きなものですが、それにもまして大きな存在は、在日米軍基地と日米安全保障条約(日米同盟)の存在です。
また、冷戦以降は、日米同盟によって、アメリカの持つ核兵器の発揮する抑止力(核抑止力)の影響下に入り、いわゆる「核の傘」の下で平和が守られてきたという事実も見過ごせません。
つまり日本は、憲法の欠陥を、米軍の軍事力の強力なバックアップによって補われてきたわけです。
戦後日本の「平和」をどのような角度から眺めようとも、その事実を否定するのは無理筋というものでしょう。
しかし、この状況は、また違う観点から見れば、他国に自国の憲法の欠陥を補ってもらい、自国民の安全を守ってもらっているということにほかならず、それは大きな弱みを握られているということでもあるため、日本はこれまでその見返りに様々な要求を突きつけられてきました。
その結果、「日本はアメリカの言いなりである」とか「アメリカの要求にNOといえない」「対米従属」などという批判が常態化しているように、日本の政治に対するアメリカの発言力が強い状態が続いてきたのです。
ただし、この問題は非常に根が深く、そもそも日本国憲法そのものが、戦後まもなくアメリカの占領期にアメリカによって作られたものであり、「憲法9条」は、日本を「武装解除」するために憲法に盛り込んだ条文であったことから、アメリカとの関係がそのような関係にあるのは当然と言えば当然なのです。
とはいえ、近年、アメリカ経済の低迷や、戦争の手を世界中に広げすぎたことから、アメリカにとって本国から遠く離れた東アジアに軍を派遣して維持し続けることが大きな負担になってきているという側面もあります。
実際、アメリカは、フィリピンや韓国からは米軍基地をつぎつぎ撤退させています。
これはつまり、アメリカはあくまでも「アメリカの都合」で動いているということにほかならず、これは日本にとっても他人事とは言えません。
もしも「アメリカの都合」で一方的に米軍基地を撤退するような事態になれば、憲法9条は、ただただ悪意ある周辺国に対する「日本の急所」以外の何ものでもなくなるでしょう。
また、憲法9条があることで日本が「自国の軍備のみで自国を守れない」という弱みに付け込んで、アメリカがさらなる無謀な要求を突きつけてくることも考えられます。
つまり、憲法9条がある限り、自国を守るための日本の「軍隊」は弱く、その弱点を補うためにはアメリカの軍事力に依存しなければならないため、アメリカには弱みを握られ続けるしかなく、様々な形でアメリカの思惑に振り回されることになるということです。
デメリット3)国民に「国際常識」を欠如させる
ここまで見てきた内容は、すべて「日本と他国との関係」に憲法9条がどのように作用するのかという観点からの分析でしたが、ここからは国内に目を向けて、国民の安全保障に対する意識や態度への憲法9条の悪影響を見て行きましょう。
国民への悪影響は多岐に渡りますが、その根本をなすものとして「国際常識」が欠如するということが挙げられるでしょう。
このページでは再三、憲法前文の「日本の存在を脅かす国などどこにも存在しない」という価値観が「非現実的」だと指摘してきましたが、同時に、そのような価値観は、世界のどこへ行っても通用しない「非常識」です。
それは、嘘をついたり、泥棒を働いたり、殺人を犯すような悪人は世の中に存在しないというに等しい「非常識」です。
そして、日本では戦後を通じ、そのような非常識な世界観をもった日本国憲法を、「世界に例を見ない「平和憲法」である」などと手放しに賞賛し、小学校や中学校、高校大学でもそのように肯定的に教えてきました。
当然、そのような世界観・価値観が当たり前になれば、国民が「常識」を失うことになります。
その結果として国民は、日本の平和を守っているのは、自衛隊と米軍の「軍事力」ではなく憲法9条であるという根拠のない強い思い込みに陥り、さらに日本の平和を守ってきた自衛隊や米軍(軍隊)は、むしろ危険な存在であるというような誤った認識も持つに至りました。
上記「デメリット1)」の解説で、「自国の暴走を食い止めるメリット」と「他国の暴走に巻き込まれるデメリット」を比較しましたが、世界中どこの国でも、当然「他国の暴走に巻き込まれる危険性」への対応を重視して安全保障が考えられています。
が、日本では、「自国の政府が暴走すること」ばかりに目が向けられ、「他国の暴走」にはほとんど目が向けられず、むしろ現実的な憲法9条の危険性から国民の目を逸らすかのように、後者は無視されてきました。
これはひとえに、国民の「国際常識の欠落」が招いたことだといえるでしょう。
デメリット4)
国民の思考が停止し、「過去のあやまち」を将来に活かせない
憲法9条は、上でも少し触れましたが、基本的にアメリカ(GHQ)が占領期に日本を武装解除するために盛り込んだ条項です。
ですから、そもそも9条は、当時の日本国民が「もう二度と戦争をしない、過ちを繰り返さない」と自ら誓ったものである、などという戦後日本人の認識は明らかな誤りです。
その思い込みは、ただ、戦勝国が、敗戦国民の我々に罪悪感を植え付け、戦勝国側を正当化する過程でそのような情報のみを与え続けた結果、国民の間でそれが常識になってしまったものです。
そのような事実は、敗戦から70年以上も経った現在では、自ら9条に疑問を持ちさえすれば簡単に客観的事実として眺められるまでに至っています。
さて、上記「メリット」で見た通り、憲法9条のメリットは「政府の暴走を防ぐことができる」というものでした。
ここでいう「政府の暴走」は、第二次世界大戦や、広くは明治時代の大陸進出等が念頭に置かれているわけですが、つまり、憲法9条を尊ぶ立場の人々は、それら「戦争の時代」と同様の「政府の暴走」を過度に警戒しているわけです。
では、その「政府の暴走」なるものは、当時どのようにして起きたのでしょうか? というか、本当に政府は暴走したのでしょうか? また、明治維新以降に行われた一連の日本の戦争行動は、明治憲法に9条のような条項があったらそのいっさいを防げたのでしょうか?
憲法9条が仮に「過去のあやまち」を防ぐものであるならば、それらの時代の国内外の状況に照らしてもある程度具体的な適応関係がはっきり示せなければなりません。少なくとも、そのような議論があり、根拠が明確になった上でしか「9条さえあれば昔のような戦争が起こらない」などとは言えないはずです。
ところが、世の「憲法9条を尊ぶ人々」の意見は、そのような適応関係などには無関心で、ただただ「9条がありさえすれば政府は戦争が出来ないから安全である」という安易なものばかりです。
「戦争の時代」に行われたことが仮に「あやまち」であり、本当にそれを繰り返さないようにするならば、最低限、当時日本がどのような状況下にあり、どのような判断のもと戦争に突入していき、その結果どうなったのかということを詳しく知ったうえで、それらと憲法9条の関係を考え、対策を講じなければならないはずです。
しかし、戦後の日本人は、そのことについて「9条の存在」を過信し、安心しきってきました。
つまり、9条の存在は、我々国民の思考をある地点で停止させ、「戦争の時代」がどのようなものであったのかを詳しく知ることと、そこから未来を想像し考察することを妨げてきたわけです。
これも大きなデメリットといえるでしょう。
デメリット5)未来の日本人に負担を強いる
以上の見てきたような、「国際常識の欠如」や「思考停止」等というデメリットは、とうぜん未来の日本人に安全保障上の負担を強いるものです。
9条がどのようなもので、どのようなメリットがあり、どのようなデメリットがあるのかということを、あらゆる角度から理路整然と考えられるようにならなければ、国内にはびこる「国際常識の欠如」や「思考停止」はいつまでたっても改善されないでしょう。
議論の結果、改正すべきであるかないか、また、改正すべきであるとすればどのように改めるべきなのか意見を戦わせることは、間違いなく未来の日本にとってプラスに作用するのではないかと思われます。
以下は、憲法9条改正のアンケートですが、コメント欄をディベート(ディスカッション)として利用できるようになっていますので、ふるってご参加ください。